杉並区議のトランス差別的な選挙公報に当事者らが人権救済申し立て

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写真上 田中祐太郎杉並区議 自身のXより

昨年4月の東京都杉並区議選で当選した田中祐太郎区議(48)が、トランスジェンダーを侮蔑する差別的なイラストを選挙公報に掲載したことが人権侵害に当たるとして、杉並区在住の当事者・支援者3人が13日、法務省人権擁護局に人権侵犯被害を申告し、東京弁護士会にも人権救済を申し立てました。

「男性が女湯に入ることができる」と誤認発言繰り返す

申立書によると、田中区議は、選挙公報に「女性スペースに男を入れるな!『性自認条例』を改廃し女性の人権を守る」という言葉とともに、鼻毛が伸び、口の周りにヒゲを生やし、腕に虹の刺青を入れている男性に「オレも女だと言い張れば女湯に入れるのネ!」という言葉を添えたイラストを掲載しました。
同公報の『性自認条例』は、杉並区が昨年4月に施行した「性の多様性推進条例」を指すものとみられ、田中区議は同条例を批判するために、「男性が女湯に入ることができるようになる」という発言を繰り返したと言います。

醜悪にトランスジェンダー揶揄は許されない

同日、杉並区内で開かれた記者会見では、代理人の神原元弁護士が「主張するだけで差別だと思っていますが、醜悪なイラストを使って自分の主張を展開する。それだけでなく選挙公報にまで使って、杉並区の全戸に配布する。セクシャル・マイノリティを象徴するレインボーのタトゥーが入っている人物が鼻毛を伸ばしヒゲを生やしているという醜悪な描き方をして、トランスジェンダーの人々を揶揄するのは、到底許されないと考えています。性的マイノリティの方々も区民にはいるので、重大な人権侵害だと思います」と語りました。

差別に、どっちもどっちはない

申立人の会社役員・金正則さん(69)は、この選挙公報を見てゾッとした。暮らしを汚されたと感じました。人権は自分一人で成立するのではなく、他の人の人権と平等であることで、その成立を支えられています。隣の人の人権が侵された時、自分の人権も崩されてしまう。差別には中間などありません。『どっちもどっち』ということはないのです。差別があるのにやり過ごすことは、加害者になることだと思います。差別を見過ごすことは自分自身の尊厳をも壊してしまうことです」と語りました。
金さんは、自身はマイノリティではないものの、10年前、新大久保で在日コリアンに対するヘイトデモがあった際に、差別を見過ごせないと日本人の方たちがカウンターに立ってくれたことに感銘を受けたことが申立人になった理由とし、「変えるのはマジョリティの方だ」と語りました。

机上の空論で恐怖を煽るのは犯罪的

翻訳家の池田香代子さん(75)は、「私は性別はマジョリティだが、差別はマジョリティの問題だと思います。私は差別がある社会で生きることを是としません。拒否したいと思います。あの選挙公報を、区内に住む当事者の方たちや、自分がそうかもしれないと思っている子どもたちの目に触れると思うと、底なしに恐ろしいことだと思います。あの主張に同調する女性たちも一部にはいると思いますが、彼女たちの中には性被害に遭った方たちもいて、恐怖の記憶を呼び覚まされるのだと思い、机上の空論をあげつらって恐怖を煽るのは、それもまた罪深く、犯罪的だと思います。トランスジェンダー、子ども、女性、すべての人たちの人権を侵害しているのではないでしょうか」と語りました。

当事者が支援者とともに闘う

杉並区在住のトランスジェンダーの鈴木信平さん(45)は、「20年杉並区に住んでいて、家族や友人との関係も良好で、安定した仕事もあります。選挙公報を見たとき、とんでもないと思いました。今の私は、『しょうもないな』の一言で切り捨てることもできるけど、でも、それは今になって出来ることであり、自分の性について考え始めた高校生の時にこのイラストを見たらどう思っただろうか。また、親が見て『こういうやつは気持ち悪い』と言ったりするのではないかと、それを聞く子どもたちはどう思うのかとも考え、ここで声を上げないと子どもたちを守ってあげられないと思いました。当事者としてこの場に立つことは危険もあるということは受け止めていますが、金さんや池田さんと話して、一緒に闘おう、声を上げよう」と決意したことを述べました。

差別イラストは今後使わないよう勧告を

杉並区民3人による今回の申し立ては、田中区議には差別イラストを今後使わないように、区選管には田中区議に差別イラストを選挙公報に使わないよう指導するように、法務局と弁護士会が勧告することを求めています。

公衆浴場については、「男女」を区別するよう定めた厚生労働省の要領があります。同省は「男女は身体的な特徴をもって判断する」と通知しており、自認する性別が女性であっても、男性器のある状態で女性浴場に入れるわけではありません。

区条例は“他人の名誉を傷つけてはならない”

朝日新聞の取材に対し田中区議は「申し立ての情報を得ていないので、お答えしようがない」と話しました。区選管は「申し立て内容を確認していないので、コメントできない」としたうえで、選挙公報に関する区条例は、他人の名誉を傷つけるなど「選挙公報の品位を損なう文言を記載してはならない」と定めており、「一般論として、これに反しないと判断したものが掲載されている」と説明しています。

参考

朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/ASS2F6V28S2FUTIL008.html

毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20240213/k00/00m/040/169000c

東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/309059

弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_18/n_17188/

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